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遺産相続・遺言作成

行政書士 阿部豊彦 事務所

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 行政書士は、街の法律家:リーガルスペシャリストです。一般的に堅いイメージを持たれがちですが、私はサービス業だと思っております。

 約43年間舞浜のテーマパークで、来園されたゲストに笑顔になっていただけるように接してきました。そのホスピタリティ精神を行政書士業務に活かしていきたい、この行政書士に頼んで良かったと笑顔になっていただけるように、リーガルサービスに日々磨きをかけていく所存です。

主な取扱業務

当事務所で取り扱う業務は、主に遺産相続、遺言書作成サポートです。
それ以外もお困りのことがあれば気軽にご相談ください。
必要であれば弁護士、税理士、社労士、司法書士等ご紹介いたします。

遺産相続

「悲しみに暮れる暇もないほど忙しい、あなたへ。煩雑な相続手続き、丸ごと引き受けます。」

遺言

「残したいのは、財産だけですか? 大切な家族が迷わないための『最後の手紙』を、形に。」 

自己紹介

行政書士 阿部豊彦です。簡単に自己紹介させていただきますと、

  • 1960年生まれ、ねずみ年、水瓶座
  • 市立船橋高校卒業後、東海大学文学部英文学科へ
  • 株式会社オリエンタルランドへ入社、以降現場一筋。後半は消費者対応部門でゲスト対応


趣味:道具ばかりに凝るいつまでも初心者なキャンプ。国内外旅行。

所有資格:
・消費生活アドバイザー
・ビジネス実務法務検定2級(法務エキスパート)
・ファイナンシャルプランニング技能士2級
・総合旅行業務取扱管理者
・簿記3級

行政書士登録番号 第25107051号
千葉県行政書士会会員登録番号 第25134号 

よくあるご質問(FAQ)

ご相談について

Q. 相談だけでも大丈夫ですか?依頼するかどうか決めていなくても良いですか?

もちろん大丈夫です。「何から始めればよいか分からない」という段階でのご相談を歓迎しております。初回1時間は相談料無料でお話を伺っておりますので、まずは現在のお悩みやご状況をお聞かせください。お話を伺った上で、当事務所でお手伝いできること、他の専門家にご相談いただいた方が良いことを整理し、費用の見積もりも含めてご案内いたします。その場で契約を迫るようなことはいたしませんので、ご安心ください。

Q. 初回相談には何を持って行けば良いですか?

決まった持ち物はございませんが、お手元に戸籍謄本、遺産の内容が分かる資料(通帳、不動産の登記簿謄本など)、遺言書の下書きメモなどがあれば、より具体的なご案内が可能です。お手元に何もない状態でも構いませんので、まずはお困りごとをそのままお話しください。

Q. 相談は対面でないといけませんか?

事務所での面談のほか、ご自宅やご指定の場所への出張面談にも対応しております(出張の場合は別途日当が発生いたします)。まずはお電話またはお問い合わせフォームからご都合をお知らせください。

Q. 平日の日中は仕事で時間が取れません。夜間や土日の相談はできますか?

通常の営業時間は9:00〜17:00(水・木曜定休)ですが、事前にご予約いただければ夜間の対応も可能です。ご相談の際にご希望の時間帯をお伝えください。

費用について

Q. 料金はいつ、どのように支払うのですか?

正式にご依頼いただく前に、お伺いした内容をもとにお見積もりを作成し、ご納得いただいた上でご契約・お支払いの流れとなります。お見積もりの前に費用が発生することはありません。相続・遺言のお手続きはご事情によって内容が大きく異なるため、事務所サイトに掲載の金額はあくまで目安としてご覧いただき、詳細はご相談時に個別にご案内いたします。

Q. 行政書士への報酬以外に、何か別の費用がかかりますか?

はい。案件の内容により、戸籍謄本等の取得実費、他士業(弁護士・税理士・司法書士等)への費用、公証役場の手数料、法務局等への手数料といった実費が別途発生する場合があります。お見積りの際に、報酬と実費を分けてご説明いたします。

相続について

Q. 相続財産がそれほど多くなくても、遺言書は必要ですか?

はい、財産の多い少ないにかかわらず、遺言書を作成する意味は十分にあります。実際、相続を巡るトラブルは遺産額が1,000万円以下のご家庭でも数多く起きています。遺言書があることで、ご家族が「何をどう分ければよいか」で悩んだり、話し合いがこじれたりするリスクを減らすことができます。

Q. 相続人同士で意見が対立しています。それでも相談できますか?

もちろんご相談自体は可能です。ただし、相続人の間で法的な紛争(裁判や調停が必要となるような対立)に発展している場合、その代理交渉や裁判手続きは弁護士の専管業務となり、行政書士が行うことはできません。その場合は、状況を整理した上で、信頼できる弁護士をご紹介することも可能です。まずは現在の状況をお聞かせください。

Q. 相続放棄や遺留分について教えてもらえますか?

制度の一般的な内容についてはご説明可能です。ただし、実際に相続放棄の手続きを進めるべきかどうか、遺留分についてどのような主張ができるかといった個別の法的判断は、事案の詳細により結論が変わりますので、必要に応じて弁護士や家庭裁判所への相談をご案内いたします。

Q. 相続人の中に遠方に住んでいる人や、疎遠になっている人がいます。それでも手続きを進められますか?

はい、対応可能です。相続人調査や相続関係説明図の作成、遠方の相続人との書面でのやり取りの整理など、当事務所がサポートいたします。ご事情に応じて進め方をご提案しますので、まずはご相談ください。

遺言について

Q. 自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選べば良いですか?

それぞれに一長一短があります。自筆証書遺言は手軽に作成でき、法務局の保管制度を利用すれば紛失や改ざんのリスクも抑えられます。公正証書遺言は公証人が関与するため、方式の不備によって無効になるリスクが低く、より確実性を重視される方に向いています。ご事情や優先されたい点をお伺いした上で、どちらが適しているかを一緒に検討させていただきます。

Q. 遺言書を作った後、内容を変更することはできますか?

はい、可能です。遺言はご本人の意思でいつでも書き直すことができます。ご家族の状況や財産の内容が変わった際は、あわせて内容の見直しをご検討いただくことをお勧めしています。

その他

Q. 相続・遺言以外の相談もできますか?

はい。建設業許可や産業廃棄物収集運搬業許可、古物商許可、宅地建物取引業免許といった許認可申請についてもご相談を承っております。また、税務申告が必要な場合は税理士、登記が必要な場合は司法書士、労務関連の手続きが必要な場合は社会保険労務士など、内容に応じて適切な専門家をご紹介する体制を整えておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

Q. 相談内容の秘密は守られますか?

行政書士には法律上の守秘義務があり、業務上知り得た秘密を正当な理由なく第三者に漏らすことはございません。安心してご相談ください。